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【2026年度税制】中古住宅の住宅ローン控除が大幅拡充
昨年発表された2026年度の税制改正大綱では、中古住宅に対する住宅ローン控除の拡充が注目されています。中古住宅を買ってリノベーションをしようと考えている人にとっては気になるポイントです。
1月に閣議決定された内容の正式決定は、2025年度内の予定。正式決定前ではありますが、住宅関連の税制改正のポイントを見ていきましょう。
住宅ローン控除は2030年まで延長
住宅ローン控除(住宅ローン減税)とは、年末ローン残高に応じた額が所得税などから一定期間控除される制度。2025年末までの入居が要件の一つでしたが、2026年度税制改正案では、2030年入居までに延長となりました。
中古住宅は住宅ローンの借入限度額と控除される期間が拡充
既存住宅(中古住宅)を住宅ローンで購入した場合も、住宅ローン控除を受けることができます。例えば、入居した年の年末ローン残高が1000万円の場合、その0.7%にあたる金額の7万円が所得税から控除されます(納めた所得税から控除しきれない場合は、住民税からも控除されます)。
2025年までは、控除の対象になるローン残高は、長期優良住宅、低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅では3000万円が上限でしたが、2026年度は下の表のように500万円アップ。子育て世帯・若者夫婦世帯※向けの限度額上乗せ措置もあります。控除期間も3年延びて13年になっています。
※19歳未満の子を有する世帯、または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯。
住宅ローン控除を受けるための床面積の要件も中古住宅で緩和。2025年度までは50㎡以上が条件だったのが、2026年度からは新築と同じ40㎡以上になっています(ただし、所得が1000万円を超える人、子育て世帯などの上乗せ措置を利用する人は50㎡以上が要件です)。
| ローン残高の上限
(2026年〜2030年に入居の場合) |
控除率 | 控除期間 | |
| 認定長期優良住宅
認定低炭素住宅 |
3500万円
子育て世帯・若者夫婦世帯は 4500万円 |
0.7% | 13年 |
| ZEH(ゼッチ)水準省エネ住宅 | 3500万円
子育て世帯・若者夫婦世帯は 4500万円 |
0.7% | 13年 |
| 省エネ基準適合住宅 | 2000万円
子育て世帯・若者夫婦世帯は 3000万円 |
0.7% | 13年 |
| 省エネ基準に適合しない
「その他住宅」 |
2000万円 | 0.7% | 10年 |
リフォーム促進税制が延長
耐震リフォームやバリアフリーリフォーム、省エネリフォームなど、中古住宅の性能が向上するリフォームを行うことで、所得税から一定額が控除されるほか、工事翌年度の固定資産税が軽減されるのが「リフォーム促進税制」です。これが、延長されることになります。
延長後の適用期限は所得税は2028年12月31日まで、固定資産税は2031年3月31日まで。この日までに工事が完了するリフォームが対象です。
この特例が適用になる住宅の床面積の要件についても50㎡以上から、40㎡以上に緩和されます。
なお、住宅ローン控除とリフォーム促進税制の併用はできません。
住宅ローン控除で節税できる額は、中古住宅の省エネ性能によって大きく違ってきます。住宅の性能はどこまで上げるか、税制面でのメリットはあるかなどについても、お気軽にスロウルにご相談ください。
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