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リノベーションでも住宅ローン控除は受けられる?要件や手続き方法を解説
こんにちは。札幌で一戸建て・中古住宅リノベーションを行うスロウルの平賀です。
中古住宅を住宅ローンを利用して購入すると、住宅ローン控除を最長10年間受けることができます。
では、中古住宅を購入し、リノベーションした費用も住宅ローンで調達している場合、リノベーションの借り入れ分も住宅ローンの対象になるのでしょうか。
今回は、リノベーションの住宅ローン控除について解説します。
要件や申告方法などもお話していきますので、ぜひご覧ください。
※2024年4月時点の情報です。
住宅ローン控除とは
住宅ローンを借り入れて住宅を購入した場合に、年末の住宅ローン残高から一定割合を所得税から控除する「住宅借入金等特別控除」というものがあります。
これが住宅ローン控除です。
住宅ローン減税と呼ばれることもあります。
住宅借入金等特別控除には、リフォームした場合の「増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除」もあります。
ですから、購入や新築するための住宅ローンだけでなく、リフォームをするためのローンも住宅ローン控除の対象になります。
なお、リフォームの対象として挙げられているのは「増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または模様替え」です。
このうちの「大規模な修繕」がリノベーションを指し、リノベーションをするためのローンも住宅ローン控除を利用できます。
2022年1月1日〜2025年12月31日に入居した場合、控除期間は10年。
年末ローン残高の上限は2,000万円で、控除率は0.7%です。
最大控除額は10年間で140万円ということになります。
計算式は次のとおりです。
■改修工事費用相当分の年末ローン残高×控除率0.7%
なお、リフォームのための補助金などをもらっている場合は、年末ローン残高から補助金の金額を引いた額に0.7%をかけた金額が控除額の上限です。
補助金をもらっている場合の計算式は次のとおりです。
■(改修工事費用相当分の年末ローン残高ー補助金)×控除率0.7%
リノベーションの住宅ローン控除の適用要件
リノベーションで住宅ローン控除を受けるには、次の要件を満たす必要があります。
- 工事費用から補助金等の金額を引いた後の金額が100万円超えで、さらにその2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用
- 自ら所有し、居住する住宅
- 改修工事完了後6カ月以内、控除を受ける年の12月31日までに入居
- その年の合計所得金額が2,000万円以下
- 改修工事後の床面積が50㎡以上で、床面積の2分の1以上が主に自己の居住用
- 返済期間10年以上のローンを利用
- 2以上の住宅を所有している場合は、主として居住用であると認められる住宅 など
なお、中古住宅を買って、リノベーションをする場合、どちらのローンも住宅ローン控除を受けることはできるのでしょうか。
答えはYES!
それぞれに適用条件を満たしていれば控除の対象です。
購入のための費用とリノベーション費用をまとめて借りた場合も、購入は住宅ローンから借りて、リノベーションはリフォームローンなど別の借り入れをした場合も対象です。
また、中古住宅のローン残高の上限が2,000万円の場合、リノベーション分の上限2,000万円を合算して4,000万円が住宅ローン控除の上限になります。
控除率は0.7%、控除期間は10年です。
※2022年〜2025年入居の場合
中古住宅を購入してリノベーションする場合、耐震工事やバリアフリー工事など対象となる工事を行うと、「リフォーム減税制度」もあわせて利用することができます。
さらに、同じく対象工事を行った場合は、翌年の固定資産税が一定割合減額される「固定資産税の軽減措置」という制度もあわせて利用可能です。
中古住宅の住宅ローン控除については、下記コラムもあわせてご覧ください。
リノベーションで住宅ローン控除を利用する際の申告方法
リノベーションで住宅ローン控除を利用する際は、1年目(リノベーションをして入居した翌年)は、すべての方が管轄の税務署で確定申告をする必要があります。
確定申告期間は2月16日〜3月15日で、必要書類は下記のとおりです。
- 確定申告書
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
- 登記事項証明書
- 工事請負契約書または売買契約書の写し
- 増改築等工事証明書
- 補助金決定通知書(補助金の交付を受けた場合)
- 贈与税の申告書(住宅資金の贈与の特例を受けた場合) など
なお、会社員の方は2年目以降は年末調整で「住宅借入金等特別控除証明書」と「住宅ローン年末残高証明書」を添付するだけでOKです。
個人事業主や自営業の方は、2年目以降も確定申告が必要となりますので、忘れずに行いましょう。
リノベーションでも住宅ローン控除が利用可能!上手に活用しよう
住宅ローン控除とは、住宅ローンを借り入れて住宅を購入や新築で取得した場合に、年末の住宅ローン残高から一定割合を所得税から控除するというもの。
リフォームやリノベーションをするためのローンも住宅ローン控除を利用できます。
2022年1月1日〜2025年12月31日に入居した場合、控除期間は10年。
年末ローン残高の上限は2,000万円で、控除率は0.7%です。
住宅ローン控除を利用するには、「自ら所有し、居住する住宅であること」や「改修工事完了後6カ月以内、控除を受ける年の12月31日までに入居すること」など、いくつかの要件を満たす必要があります。
リノベーションで住宅ローン控除を利用する際は、1年目(リノベーションをして入居した翌年)は、確定申告が必要に。
会社員の方は2年目以降は年末調整で手続きが完了しますが、個人事業主や自営業の方は2年目以降も確定申告が必要となるので注意しましょう。
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(株)スロウル 代表取締役
平賀 丈士
憧れの大自然、北海道にバックパック一つで渡り、IT業界からリノベーション業界へと転身。2010年、北海道スタイルのリノベーション住宅「スロウル」創業。札幌という都会の中でも、自然とともに生活できる、そんな北海道らしいライフスタイルを実現できるような、ワクワクする家をつくる。
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