SLOWL PRESS


Slowl Press

リノベーションでも住宅ローン控除は受けられる?要件や手続き方法を解説

こんにちは。札幌で一戸建て・中古住宅リノベーションを行うスロウルの平賀です。

 

中古住宅を住宅ローンを利用して購入すると、住宅ローン控除を最長10年間受けることができます。

では、中古住宅を購入し、リノベーションした費用も住宅ローンで調達している場合、リノベーションの借り入れ分も住宅ローンの対象になるのでしょうか。

 

今回は、リノベーションの住宅ローン控除について解説します。

要件や申告方法などもお話していきますので、ぜひご覧ください。

 

※2024年4月時点の情報です。

 

リノベーションの家

 

 

住宅ローン控除とは

住宅ローンを借り入れて住宅を購入した場合に、年末の住宅ローン残高から一定割合を所得税から控除する「住宅借入金等特別控除」というものがあります。

これが住宅ローン控除です。

住宅ローン減税と呼ばれることもあります。

 

住宅借入金等特別控除には、リフォームした場合の「増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除」もあります。

ですから、購入や新築するための住宅ローンだけでなく、リフォームをするためのローンも住宅ローン控除の対象になります。

 

なお、リフォームの対象として挙げられているのは「増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または模様替え」です。

このうちの「大規模な修繕」がリノベーションを指し、リノベーションをするためのローンも住宅ローン控除を利用できます。

2022年1月1日〜2025年12月31日に入居した場合、控除期間は10年。

年末ローン残高の上限は2,000万円で、控除率は0.7%です。

最大控除額は10年間で140万円ということになります。

 

計算式は次のとおりです。

 

■改修工事費用相当分の年末ローン残高×控除率0.7%

 

なお、リフォームのための補助金などをもらっている場合は、年末ローン残高から補助金の金額を引いた額に0.7%をかけた金額が控除額の上限です。

 

補助金をもらっている場合の計算式は次のとおりです。

 

■(改修工事費用相当分の年末ローン残高ー補助金×控除率0.7%

 

 

リノベーションの住宅ローン控除の適用要件

リノベーションの家

リノベーションで住宅ローン控除を受けるには、次の要件を満たす必要があります。

  • 工事費用から補助金等の金額を引いた後の金額が100万円超えで、さらにその2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用
  • 自ら所有し、居住する住宅
  • 改修工事完了後6カ月以内、控除を受ける年の12月31日までに入居
  • その年の合計所得金額が2,000万円以下
  • 改修工事後の床面積が50㎡以上で、床面積の2分の1以上が主に自己の居住用
  • 返済期間10年以上のローンを利用
  • 2以上の住宅を所有している場合は、主として居住用であると認められる住宅 など

なお、中古住宅を買って、リノベーションをする場合、どちらのローンも住宅ローン控除を受けることはできるのでしょうか。

答えはYES!

 

それぞれに適用条件を満たしていれば控除の対象です。

購入のための費用とリノベーション費用をまとめて借りた場合も、購入は住宅ローンから借りて、リノベーションはリフォームローンなど別の借り入れをした場合も対象です。

 

また、中古住宅のローン残高の上限が2,000万円の場合、リノベーション分の上限2,000万円を合算して4,000万円が住宅ローン控除の上限になります。

控除率は0.7%、控除期間は10年です。

※2022年〜2025年入居の場合

 

中古住宅を購入してリノベーションする場合、耐震工事やバリアフリー工事など対象となる工事を行うと、「リフォーム減税制度」もあわせて利用することができます。

さらに、同じく対象工事を行った場合は、翌年の固定資産税が一定割合減額される「固定資産税の軽減措置」という制度もあわせて利用可能です。

 

中古住宅の住宅ローン控除については、下記コラムもあわせてご覧ください。

中古住宅を買ったら住宅ローン控除は受けられる?

 

 

リノベーションで住宅ローン控除を利用する際の申告方法

リノベーションで住宅ローン控除を利用する際は、1年目(リノベーションをして入居した翌年)は、すべての方が管轄の税務署で確定申告をする必要があります。

 

確定申告期間は2月16日〜3月15日で、必要書類は下記のとおりです。

  • 確定申告書
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  • 登記事項証明書
  • 工事請負契約書または売買契約書の写し
  • 増改築等工事証明書
  • 補助金決定通知書(補助金の交付を受けた場合)
  • 贈与税の申告書(住宅資金の贈与の特例を受けた場合) など

 

なお、会社員の方は2年目以降は年末調整で「住宅借入金等特別控除証明書」と「住宅ローン年末残高証明書」を添付するだけでOKです。

個人事業主や自営業の方は、2年目以降も確定申告が必要となりますので、忘れずに行いましょう。

 

 

リノベーションでも住宅ローン控除が利用可能!上手に活用しよう

住宅ローン控除とは、住宅ローンを借り入れて住宅を購入や新築で取得した場合に、年末の住宅ローン残高から一定割合を所得税から控除するというもの。

リフォームやリノベーションをするためのローンも住宅ローン控除を利用できます。

 

2022年1月1日〜2025年12月31日に入居した場合、控除期間は10年。

年末ローン残高の上限は2,000万円で、控除率は0.7%です。

 

住宅ローン控除を利用するには、「自ら所有し、居住する住宅であること」や「改修工事完了後6カ月以内、控除を受ける年の12月31日までに入居すること」など、いくつかの要件を満たす必要があります。

 

リノベーションで住宅ローン控除を利用する際は、1年目(リノベーションをして入居した翌年)は、確定申告が必要に。

会社員の方は2年目以降は年末調整で手続きが完了しますが、個人事業主や自営業の方は2年目以降も確定申告が必要となるので注意しましょう。

 

既存物件(中古住宅)など、札幌でリノベーションをするならスロウルへお気軽にご相談ください。

 

SLOWL

 

札幌の戸建てリノベーションモデルハウスは随時見学受付中です!

スロウルでは、写真ではなく実際にスロウルのリノベーションを体感してもらうためにモデルハウスを公開しています。

ご予約は見学予約フォームからお願いします。

 

マンションのリノベーションや新築も行なっていますので、お気軽にご相談ください。

 

「スロウルの家」 リノベーションモデルハウス
〈住 所〉札幌市清田区北野5条3丁目12-14
〈MAP〉Google MAP で地図を確認する

 

▼スロウルのLINE@ご登録はこちらから

 

平賀 丈士

(株)スロウル 代表取締役

平賀 丈士

憧れの大自然、北海道にバックパック一つで渡り、IT業界からリノベーション業界へと転身。2010年、北海道スタイルのリノベーション住宅「スロウル」創業。札幌という都会の中でも、自然とともに生活できる、そんな北海道らしいライフスタイルを実現できるような、ワクワクする家をつくる。

モデルハウス見学