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建築基準法の4号特例って何?リフォームやリノベーションに関係ある?
こんにちは。札幌で一戸建て・中古住宅リノベーションを行うスロウルです。
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今回のテーマは、
建築基準法の4号特例の縮小。
「4号特例」とは、聞き慣れない言葉ですが、2025年4月に改正が行われることで、リフォームにも関係してきます。4号特例とは何なのか、2025年4月からはどう変わるのかについて知っておきましょう。
2025年3月までの、建築基準法の4号特例とは?
建築物を建てる際には、設計図書などの必要書類を用意して、役所や建築確認審査機関に建築確認を申請し、審査を受ける必要があります。しかし、延床面積500平米以下、2階建て以下などの条件を満たした木造の住宅は、建築確認および検査の審査の一部を省略することができ、これを建築基準法の4号特例といいます。省略されている審査は、主に構造計算の部分。2025年3月までは、2階建てと平屋の木造住宅(4号建築物)の新築や増改築をする際、構造計算書の提出が不要ということになります。
リフォームの場合は、2階建てと平屋の木造住宅(4号建築物)の場合、建物全体にかかわるリフォームやリノベーションであっても、増改築を伴わなければ建築確認申請は行われないのが一般的でした。
2025年4月から4 号特例縮小。大規模なリフォームは建築確認申請が必要に
2025年4月の建築基準法の改正によって、木造2階建て、木造平屋を含む「4号建築物」という区分がなくなることになりました。床面積200平米を超える木造2階建て、木造平屋は木造3階建てなどと同じ「新2号建築物」の区分になり、床面積200平米以下の木造平屋は「新3号建築物」に区分されます。
新2号建築物の新築や増改築の場合は、建築確認申請の一部省略という特例はありません。建築確認申請の場合には、これまで省略できた構造計算書や、新たに省エネ関連の書類の提出が求められます。
大規模なリフォームの場合も建築確認申請が必要になります。
ただし、平屋の場合は、2025年4月以降も大規模なリフォームでの建築確認申請は不要です。
改正前
・4号建築物(木造2階建て、木造平屋など)の新築や増改築は、建築確認申請の一部審査省略の対象
改正後
・新2号建築物(木造2階建て、床面積200平米超の木造平屋)の新築、増改築、大規模なリフォームは、すべての地域で建築確認・完了検査が必要
・新3号建築物(床面積200平米以下の木造平屋)の新築、増改築は、都市計画区域内では建築確認・検査が必要。ただし、建築確認申請の一部審査省略の対象。リフォームの場合は大規模であっても、従来通り、建築確認申請は不要
建築確認申請が必要な大規模なリフォームとは?
木造2階建てなどで行われる大規模リフォームで、2025年4月以降に着工する場合は、建築確認手続きの対象になりますが、では、大規模なリフォームとはどのようなリフォームなのでしょうか。
国土交通省の資料(「リフォームにおける建築確認要否の解説事例集」「国土交通省からのお知らせ」)では、「※建築基準法の大規模修繕・模様替(建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の1種以上について行う過半の改修等)に該当するもの」を大規模なリフォームとしています。資料では、「階段の架け替え工事や屋根の全面的な改修等は該当しますが、屋根や壁の仕上げ材のみの改修等は該当しません」とあり、同じ工事箇所であっても、工事内容などによって建築確認手続きの対象になるか、ならないかは異なります。予定しているリフォームやリノベーションの場合は対象になるのか、リフォーム会社に相談してみるのがいいでしょう。
大規模なリフォームが建築確認申請になるメリットは?
建築確認申請を行うには申請料や書類作成に費用がかかるほか、申請書類作成に時間を要すると工期に影響することもあります。このようなデメリットはあるものの、建築確認申請を行い検査を受けることには良い面もあります。構造にかかわるリフォームの場合、審査機関によって耐震性などのチェックが行われるため、安心して暮らせることになります。
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住宅系ライター
田方 みき
広告制作プロダクション勤務後、フリーランスのコピーライターとして活動。
現在は主に、雑誌・Webで住宅にかかわる記事の取材、編集、執筆に携わる。
主な著書に『家づくりのお金の話がぜんぶわかる本』(エクスナレッジ)
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