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中古物件購入時は前の住人が残した残置物の有無を要チェック!

こんにちは。札幌で一戸建て・中古住宅リノベーションを行うスロウルの平賀です。

 

札幌の街で自然を感じながら暮らす、北海道ライフスタイル。

そんな暮らしをリノベーションで叶えるスロウルから、さまざまな話題をお届けします。

 

スロウルのサイトをご覧になっている方は、中古マンションや中古戸建を購入してリノベーションをしようと考えている人が多いでしょう。

「これだ!」という物件はもう見つかりましたか?

契約はまだでしょうか?

 

今回は、中古物件を購入する際に気をつけたい「残置物」についてご紹介します。

残置物の処分方法や、残置物以外にも注意が必要な点などをお話ししますので、ぜひご覧ください。

 

家の掃除

 

 

中古物件の残置物とは?

​​中古マンションや中古戸建の購入時、前の住人(売主)が家具や家電、荷物などを撤去せずにそのまま置いていくケースがあります。

これらを「残置物」といいます。

 

居住中の状態で内覧をした場合、契約後に想定外の残置物が見つかることもあるため注意が必要です。

 

ある人が中古マンションを購入し、引越し後、料理をしようと魚焼きグリルを引き出したら、鮭の切り身がこんがりと焼かれた状態で残っていたことがありました。

売主の残置物です。

 

中古住宅の購入では、引き渡し後に残置物を見つけるケースがあります。

キッチンのシンクの下に鍋やフライパンが、押し入れに古本や古い布団が、そしてリビングや寝室に家具や家電が堂々と残っていることもあります。

 

購入した中古物件に残置物があった場合、焼き鮭なら処分は簡単ですが、家具や家電、かさばる布団や衣類などは処分の手間が大変。

費用もかかります。

その費用は、引き渡し後であれば買主が負担することになるのです。

 

 

中古物件の残置物の処分方法

家電リサイクル券

 

残置物は、引渡し後の発見の場合は買主側で処分が必要ですが、事前に対策することで、売主に対応してもらうことも可能です。

 

売主に処分を依頼する場合

物件購入時に残置物が多く残っている場合、売主にその処分を依頼することができます。

契約前に「残置物の撤去」を売主に明確に求めることが重要です。

 

不動産取引では売主が残置物を処分する責任を負うことが一般的ですが、契約時にその旨を確認し、撤去完了の期日を明確にしておくと安心です。

 

引き渡し後、残置物のせいで無駄な出費がないよう、引き渡し前の確認を忘れずに。

居住中に内覧した場合は、売主が引越した後にマンションなら室内を、戸建なら室内だけでなく敷地内全体をチェックしましょう。

 

誰も住んでいない状態で見学し購入した物件であっても、ベランダに見学時には気づかなかった壊れたエアコンの室外機が放置されていた、という例もあります。

念には念を入れて引き渡し前に確認をしましょう。

 

買主が自分で処分する方法

もし売主が残置物の処分をしない、または引き渡し後に残置物に気がついた場合、買主は自分で処分する必要があります。

次のような処分方法を検討してみてください。

 

自治体のゴミ回収サービスを利用する

自治体のゴミ回収サービスを利用して処分する方法です。

家具や家電も粗大ゴミとして出すことができますが、事前に回収方法や費用を確認しておく必要があります。

 

自治体の粗大ゴミ回収サービスでは、200〜2,000円程度の費用がかかることがあります。

また、家電リサイクル法対象の家電(冷蔵庫、洗濯機、テレビなど)は、処分に追加費用が必要です。

 

大きなものや家電などは、指定された日に適切に出さなければならないため、計画的に処分を進めましょう。

 

リサイクルショップに持ち込む

使用可能な家具や家電は、リサイクルショップで買い取ってもらうことができます。

リサイクルショップによっては、出張買取サービスを提供しているところもあり、手間を省くことができます。

 

処理業者に依頼する

自分で処分するのが難しい場合や、処分する物が多い場合、専門の不用品処理業者に依頼するという方法も。

処理業者に依頼することで時間と労力を節約できますが、その分費用がかかります。

業者選びは慎重に行い、複数の見積もりを比較することをおすすめします。

 

処理業者に依頼する場合、費用は残置物の量や作業内容によって異なります。

一般的な相場として、1㎥あたり3,000〜15,000円程度、戸建ての家財処分は15万〜30万円程度が目安です。

 

部屋数で費用を計算する業者もありますが、物件の広さや残置物の量によって費用は変動するため、事前に確認することが重要です。

 

 

中古物件購入時に残置物以外にも注意すべきこと

中古物件を購入する際は、残置物以外にもいくつかの点に注意する必要があります。

  • 住宅ローン控除の手続き
  • 火災保険の契約
  • 物件の状態と設備チェック

 

住宅ローン控除(減税)の申請を忘れずに行いましょう。

入居翌年の確定申告で申請でき、住宅ローンで中古住宅を購入した場合は、控除期間は10年(一定の省エネ性能を満たす買取再販の中古住宅は13年)、控除率は年末ローン残高の0.7%です。(※2025年1月時点)

 

次に、火災保険への加入が求められます。

特に住宅ローンを利用する場合は必須ですので、引き渡し日を開始日として手続きを忘れないようにしましょう。

 

また、残置物だけではなく設備や建物の状態についてもしっかり確認を。

 

引き渡しで鍵を渡され、いざ購入した中古マンションや中古戸建に行ってみたら、契約前の内覧時には気づかなかった不具合を見つけてしまうこともあります。

建具がゆがんでいて開閉がうまくできなかったり、カビや雨漏りの跡があったり。

 

契約前であれば、不動産仲介会社を通して、売主に修繕をしてもらうこともできます。

しかし、契約不適合責任が免責になっている契約を交わしてしまっている場合は、引き渡し後に発見した不具合は、残念ながら買主が対応することになります。

 

特に注意したいのは、売主の居住中に内覧したケースです。

居住中物件は、すみからすみまで確認したくても、なかなか言い出しにくいもの。

家具の裏側、クロゼットや押し入れの中を見ないまま契約してしまうこともあります。

とてもきれいに住んでいたとしても、家具の裏側に汚れや傷があるかもしれません。

 

現地確認とともに「付帯設備表」や「物件状況確認書」で確認し、不具合がないかチェックしましょう。

 

 

中古物件購入時は引き渡し前に前の住人の残置物の有無の確認を

中古物件購入後に発見される「残置物」には注意が必要です。

入居後に前の住人が置き忘れた家具や家電が残っていることがあります。

残置物の処分費用は、引き渡し後であれば買主が負担することになるため、引き渡し前に残置物がないかしっかり確認することが大切です。

 

残置物が多い場合は、契約時に処分を売主に依頼し、引き渡し前に物件の状態を再確認しましょう。

もし残置物が引き渡し後に発見された場合、買主自らが処分することになります。

 

処分方法としては、自治体のゴミ回収、リサイクルショップの利用、処理業者に依頼する方法などがあります。

 

なお、中古物件購入時は、残置物の確認のほか、住宅ローン控除の手続きや火災保険の手続き、設備や建物の状態確認も忘れずに行いましょう。

 

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札幌にあるスロウルでは、写真ではなく実際にスロウルのリノベーションを体感してもらうためにモデルハウスを公開しています。

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マンションのリノベーションや新築も行なっていますので、お気軽にご相談ください。

 

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平賀 丈士

(株)スロウル 代表取締役

平賀 丈士

憧れの大自然、北海道にバックパック一つで渡り、IT業界からリノベーション業界へと転身。2010年、北海道スタイルのリノベーション住宅「スロウル」創業。札幌という都会の中でも、自然とともに生活できる、そんな北海道らしいライフスタイルを実現できるような、ワクワクする家をつくる。

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