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リノベーションで税金が上がる?固定資産税への影響を解説
こんにちは。札幌で一戸建て・中古住宅リノベーションを行うスロウルの平賀です。
住まいを手に入れるのとあわせて発生するのが固定資産税。
支払う固定資産税は、固定資産税評価額によって算出されます。
では、家をリノベーションした場合、固定資産税は上がるのでしょうか。
今回は、リノベーションやリフォームをした際の固定資産税について解説。
リノベーションの固定資産税への影響や、固定資産税が上がるまたは下がる可能性があるリノベーション例などをご紹介します。
固定資産税とは?リノベーションが影響するのか解説!
固定資産税とは土地や家屋などの不動産などに課せられる税金。
固定資産税評価額(課税標準額)に税率をかけて算出された税額を、その不動産の所有者が納めます。
固定資産税額は次の式で算出します。
■課税標準額×税率(1.4%)=固定資産税額
なお、税率は1.4%が標準税率ですが、地域によっては条例等でこれよりも高い税率が設定されているケースがあります。
不動産の評価額に応じて固定資産税は変わるため、リノベーションの内容によっては、固定資産税の税額が上がったり下がったりと、変わる可能性があります。
ただし、劣化した箇所を部分的にリフォームするなど、経年による補修については固定資産税には影響しないケースが多いです。
また、間取りを変更しない内装リノベーションや基礎に影響しない場合など小規模なリノベーションも、基本的には固定資産税は変わりません。
固定資産税が上がる可能性があるリノベーション
建築確認申請や不動産登記の変更が必要になるような大幅なリノベーションは、固定資産税が上がる可能性があります。
建築確認申請とは確認検査機関などに申請して、建築基準法や条例に適合しているか審査するものです。
新築工事や一定規模以上の増改築工事などを行う際には審査が必須です。
一方、不動産登記とは所在地や大きさ、用途など不動産の状況や所有権などを、「登記簿」という帳簿で明確にする制度のこと。
不動産登記に記載している内容が変わる場合は、不動産登記の変更を行わなくてはいけません。
固定資産税が上がる可能性があるリノベーションには、主に次のようなものがあります。
- 増築など床面積が増える場合
- 建物の用途が変わる場合
- 主要構造部に関わる場合
増築や平屋を2階建てにする、屋外に建物に該当するようなガレージを建てるなどして建物の床面積が増えるリノベーションは、建築確認申請と不動産登記の変更が必要です。
床面積が増えた分だけ、固定資産税も増額する可能性が高いです。
また、これまで住居として利用していた建物を事務所にリノベーションするなど、建物の用途が変わる場合も、建物の価値が変わるため固定資産税が増額する可能性が。
このリノベーションも建築確認申請と不動産登記の変更が必要となります。
そして、屋根や柱、壁、床、梁など、建物の主要構造部に関するリノベーションは大幅なリノベーションとみなされ、建築確認申請が必要で、固定資産税が増える可能性があります。
なお、主要構造部に手を加えないスケルトンリノベーションやフルリノベーションの場合も、耐久性向上などを行うと固定資産税が上がることがあります。
固定資産税が下がる可能性があるリノベーション
反対に、リノベーションによって固定資産税が下がる可能性も。
固定資産税が下がる可能性があるリノベーションは次のとおりです。
- 耐震化する場合
- 省エネ化する場合
- バリアフリー化する場合
- 減築する場合
耐震化や省エネ化、バリアフリー化するリノベーションは、固定資産税の減額措置が一定期間適用される可能性があります。
省エネ化とは、窓の断熱改修や床の断熱工事、太陽光発電装置の設置工事など。
バリアフリー化とは、車椅子のための通路の拡張や浴室・トイレの改良、勾配を緩和する工事などが該当します。
要件などは次のとおりです。
また、固定資産税は床面積の合計によって税額が左右されます。
減築して床面積が減ると、固定資産税も安くなる可能性があります。
減築については下記コラムで詳しくご紹介していますので、あわせてご覧ください。
リノベーション後に税金を納めるのはいつ?
リノベーション後に固定資産税が変更となる場合、固定資産税額が確定する時期や納付時期などはいつなのでしょうか。
一般的には次のようなスケジュールとなっています。
【1月1日/賦課期日】
この時点で保有している資産を、同年1月31日までに不動産が所在する自治体などに申告します。
課税台帳への登録などが行われ、納税義務が発生します。
【4月1日/固定資産税額が確定】
固定資産税額が確定し、納税通知書が送付されます。
【4月〜翌2月末/固定資産税納付】
固定資産税の納付期日は地域によって異なりますが、おおよそ第1期が4月末まで、第2期が7月末、第3期が12月末、第4期が翌2月末までとなっています。
なお、固定資産税額は3年ごとに評価替えが行われ、それによって税額は増減します。
リノベーションで固定資産税が変わる可能性も!税金が減るケースもある
固定資産税とは土地や家屋などの不動産などに課せられる税金のこと。
不動産の評価額に応じて固定資産税は変わります。
劣化した箇所を部分的にリフォームするなど、経年による補修については固定資産税には影響しないケースが多いですが、リノベーションの内容によっては、固定資産税の税額が変わる可能性もあります。
【固定資産税が上がる可能性があるリノベーション】
- 増築など床面積が増える場合
- 建物の用途が変わる場合
- 主要構造部に関わる場合
【固定資産税が下がる可能性があるリノベーション】
- 耐震化する場合
- 省エネ化する場合
- バリアフリー化する場合
- 減築する場合
リノベーション後の固定資産税は、1月1日が賦課期日、4月1日に固定資産税額が確定し、4月〜翌2月末にかけて納付します。
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スロウルのホームページやYouTubeチャンネルでは、スロウルが手がけたリノベーション事例もいろいろとご紹介していますので、ぜひご覧くださいね!
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(株)スロウル 代表取締役
平賀 丈士
憧れの大自然、北海道にバックパック一つで渡り、IT業界からリノベーション業界へと転身。2010年、北海道スタイルのリノベーション住宅「スロウル」創業。札幌という都会の中でも、自然とともに生活できる、そんな北海道らしいライフスタイルを実現できるような、ワクワクする家をつくる。
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