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中古を買ってリノベーションする資金、親から援助してもらったら贈与税はかかる?

中古住宅を購入してリノベーションをする場合、その費用を親から援助してもらう人も多いでしょう。その場合、気になるのは贈与税のこと。非課税になるのはいくらまでなのか、どんな制度があるかを解説します。

◎目次

・年間110万円までなら贈与税は非課税

・2023年12月31日までの親や祖父母からの住宅資金援助は1000万円まで非課税

・親や祖父母からの生前贈与は2500万円まで贈与税非課税

年間110万円までなら贈与税は非課税

贈与税には1人あたり、年間110万円までの贈与なら贈与税は非課税になる暦年課税という課税方式があります。1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産(現金以外の財産も含む)のうち、110万円は基礎控除額として課税されません。この「1人あたり」というのは、「贈与される人」つまり、もらう人のこと。例えば、母親から年間50万円、知人から年間50万円を贈与された場合は、合計額が110万円以下ですから贈与税はかかりませんが、さらに別の人から50万円を贈与されると、年間に贈与された額は150万円となり基礎控除額を超えることに。超えた40万円に贈与税がかかります。

 

住宅の購入やリノベーション、リフォームなどの費用として親などから資金援助を受ける場合、110万円以下なら贈与税は発生せず、申告も不要です。

2023年12月31日までの親や祖父母からの住宅資金援助は1000万円まで非課税

親子間の贈与であっても、基礎控除の110万円を超える分は贈与税の課税対象となります。しかし、住宅を購入するための資金援助の場合、親や祖父母からの贈与には、一定額まで贈与税がかからない制度があります。これを住宅取得等資金贈与税非課税特例といいます。いくらの贈与まで非課税になるのかは住宅の性能によって違います。一定の耐震、省エネ、バリアフリー基準を満たしている住宅を購入するなら資金援助は1000万円まで非課税。そのほかの住宅では500万円までが非課税です。そのほか、下のような条件をクリアしていることが必要です。

 

・親または祖父母からの贈与であること

・贈与を受ける人は18歳以上であること

・1982年以降に建築された建物であること。または新耐震基準に適合した住宅であること

 

なお、この特例の適用期限は2023年12月31日までの贈与となっています。

 

 

 

親や祖父母からの生前贈与は2500万円まで贈与税非課税

もうひとつ、贈与税が非課税になる制度に「相続時精算課税制度」があります。これは、親や祖父母からの贈与が合計で2500万円まで贈与税非課税になる制度のこと。贈与の目的は住宅取得資金に限りません。生活費や学費、住宅のリフォーム費用、住宅ローンの返済のための資金など使い道は問われません。贈与額の合計が2500万円を超えると、超えた部分については一律20%の贈与税がかかります。また、贈与してくれた親や祖父母が死亡した時点で、贈与された財産は相続財産として合算され、相続税の課税対象となります。

 

相続時精算課税制度を利用すると、その後、親や祖父母から基礎控除の110万円以下の贈与があった場合にも申告が必要でした。しかし、2023年度の税制改正では、相続時精算課税制度を利用した人が、親や祖父母からその後、贈与をされても年間110万円以下なら申告が不要になり、相続財産に合算されないという内容が盛り込まれています。つまり、相続時精算課税制度利用後の、贈与に関する申告の手間が軽くなり、親や祖父母からの贈与が受けやすくなるのです。

 

住宅取得時に、親などから資金援助を受ける場合、どの制度を利用すれば節税につながるかは、贈与額や将来の相続の内容によって異なります。詳しくは税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

 

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田方 みき

住宅系ライター

田方 みき

広告制作プロダクション勤務後、フリーランスのコピーライターとして活動。
現在は主に、雑誌・Webで住宅にかかわる記事の取材、編集、執筆に携わる。
主な著書に『家づくりのお金の話がぜんぶわかる本』(エクスナレッジ)