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実家を子ども名義に変更して二世帯住宅にリノベーション。補助金や節税制度のポイントは?
親が住んでいる実家を二世帯住宅にリノベーション。前回の記事では、費用を親が負担する場合の注意点について解説しました。今回は、費用を子どもが負担するケース。知っておきたいポイントを紹介しましょう。
◎目次
・子どもが費用を負担するなら、名義変更をした方がスムーズ
・実家のリノベーションで利用できる補助金がある
・リフォームやリノベーションをすると節税できることがある
子どもが費用を負担するなら、名義変更をした方がスムーズ
実家を二世帯住宅にリフォーム、リノベーションする際、親が費用を出すのであれば、土地や建物の名義は親のままでいいでしょう。子どもが費用を出す場合でも、親の土地と建物を担保にすることで子どもが二世帯住宅のリフォーム、リノベーション資金を借りることは可能です。ただし、親が土地や建物を担保にして借りたローンが残っていないこと、金融機関によっては親が連帯保証人になることなどの条件が付きます。将来的に、子どもが相続する土地と建物なら、二世帯住宅への変更を機に子どもの名義に変更して、住宅ローンを借りるようにするのがスムーズでしょう。
実家のリノベーションで利用できる補助金がある
古くなった実家のリフォームやリノベーションの内容によっては、国や市区町村から補助金や助成金がもらえることがあります。
その一つが耐震リフォーム。耐震診断や耐震補強・改修工事の補助制度、助成制度を用意している自治体は多くあります。札幌市では「札幌市木造住宅耐震改修工事等補助事業」が設けられていて
・昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されたもの
・在来軸組工法で建てられたもの
・地上階数が3以下で、木造部分の階数が2以下のもの
・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であると診断されたもの
などをクリアしていることが条件です。耐震リフォームを考えているなら、実家がこの条件に当てはまるかをまずは確認しておきましょう。
また、札幌市には「札幌市住宅エコリフォーム補助制度」があり、段差の解消や手すりの新設といったバリアフリーリフォーム、窓の断熱改修や床・屋根・天井・外壁全体の断熱改修といった一戸建ての省エネリフォームも補助金の対象となっています。
実家のある自治体ではどのような制度があるか、役所のホームページで確認するか、リフォームやリノベーションを依頼する建築会社に問い合わせるといいでしょう。なお、自治体の補助金制度は、年度ごとの予算があり、予算を使い切ってしまうと募集が締め切られてしまいます。各年度の早い時期に申し込めるよう準備をしておくことがポイント。また、申請は着工前に行う必要がありますから、リフォームやリノベーションの工事を依頼する際に、利用できる補助金があれば申し込みたいと、施工会社に伝えておくことも大切です。
リフォームやリノベーションをすると節税できることがある
バリアフリーリフォームや省エネリフォームなど、対象になるリフォーム工事を行うことで、所得税や固定資産税が控除されることがあります。また、住宅ローンやリフォームローンを借りた場合も所得税の節税が可能になります。実家の親が定年退職していて所得税の納税をするような収入がない場合、二世帯する費用を現役世代である子どもが負担することで節税メリットが生まれます。どのような減税制度があるかは、下にまとめました。
「住宅ローン控除(住宅ローン減税)」
返済期間10年以上のローンを借りてリフォームをした場合、一定期間(中古住宅の場合は10年間)、年末ローン残高の0.7%が、納めた税額を上限に所得税や住民税から控除される。
「リフォーム促進税制」
自己資金でリフォームを行なった場合、標準的な工事費用相当額の10%が、その年の取得税から控除される。
「固定資産税の軽減」
リフォーム工事完了の翌年度分の固定資産税を減額。軽減される税額はリフォーム内容によって異なる(耐震リフォーム:固定資産税額の1/2、バリアフリーリフォーム:固定資産税額の1/3、省エネリフォーム:固定資産税額の1/3、長期優良住宅化リフォーム:固定資産税額の3/2)
減税対象になるかは、リフォームの内容などさまざまな条件を満たす必要があります。詳細は最寄りの税務署に尋ねましょう。
リノベーションの住宅ローン控除については、下記コラムでご紹介していますので、あわせてご覧ください。
リノベーションでも住宅ローン控除は受けられる?要件や手続き方法を解説
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住宅系ライター
田方 みき
広告制作プロダクション勤務後、フリーランスのコピーライターとして活動。
現在は主に、雑誌・Webで住宅にかかわる記事の取材、編集、執筆に携わる。
主な著書に『家づくりのお金の話がぜんぶわかる本』(エクスナレッジ)
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