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リノベーションで住宅ローンを借りると住宅ローン控除は受けられる?

中古住宅を住宅ローンを利用して購入すると、住宅ローン控除を最長10年間受けることができます。では、中古住宅を購入し、リノベーションした費用も住宅ローンで調達している場合、リノベーションの借り入れ分も住宅ローンの対象になるのでしょうか。

 

 

◎目次

・ローンを借りてリフォームをすると住宅ローン控除が受けられる

・リノベーションも住宅ローン控除の対象?

・中古住宅購入と同時のリフォーム、リノベーションも対象

 

ローンを借りてリフォーム、リノベーションをすると住宅ローン控除が受けられる

住宅ローン控除には、住宅を購入や新築で取得した場合の「住宅借入金等特別控除」と、リフォームした場合の「増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除」があります。ですから、購入や新築するための住宅ローンだけでなく、リフォームをするためのローンも住宅ローン控除の対象になります。

 

控除期間はリフォームやリノベーションの後、居住を開始した年から10年。年末ローン残高の上限は2000万円、控除率は0.7%です。リフォームのための補助金などをもらっている場合は、年末ローン残高から補助金の金額を引いた額に0.7%をかけた金額が控除額の上限です。最大控除額は10年間で140万円ということになります。

 

・控除額の計算式

[改修工事費用相当分の年末ローン残高ー補助金] ×  控除率0.7%

 

リノベーションも住宅ローン控除の対象?

住宅ローン控除が対象としているリフォーム(増改築)には、リノベーションも含まれるのでしょうか。

対象として挙げられているのは「増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または模様替」。このうちの「大規模な修繕」がリノベーションに相当します。つまり、リノベーションをするためのローンも住宅ローン控除です。

 

住宅ローン控除を受けるには、そのほか、

・工事費用から補助金等の金額を引いた後の金額が100万円超

・自ら所有し、居住する住宅

・改修工事完了後6ヶ月以内に入居

・その年の合計所得金額が2000万円以下

・改修工事後の床面積が50㎡以上

・返済期間10年以上のローンを利用

といった要件をクリアする必要があります。

 

中古住宅購入と同時のリフォーム、リノベーションも対象

ここを読んでいる人の多くが、中古住宅を買ってリノベーションをしようと考えている人でしょう。中古住宅の購入では住宅ローン控除が受けられることは前回の「中古住宅を買ったら住宅ローン控除は受けられる?」で解説しました。

 

では、中古住宅を買って、リノベーションをする場合、どちらのローンも住宅ローン控除を受けることはできるのでしょうか。答えはYES。それぞれに適用条件を満たしていれば控除の対象です。購入のための費用とリノベーション費用をまとめて借りた場合も、購入は住宅ローンから借りてリノベーションはリフォームローンなど別の借り入れをした場合も対象です。また、中古住宅のローン残高の上限が2000万円の場合、リノベーション分の上限2000万円を合算して4000万円が年末ローン控除の上限になります。控除率は0.7%、控除期間は10年です。

※2022年〜2025年入居の場合

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田方 みき

住宅系ライター

田方 みき

広告制作プロダクション勤務後、フリーランスのコピーライターとして活動。
現在は主に、雑誌・Webで住宅にかかわる記事の取材、編集、執筆に携わる。
主な著書に『家づくりのお金の話がぜんぶわかる本』(エクスナレッジ)